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高齢者マンションB 入居手続き

高齢者マンションに入居の際の契約・支払い方式には色々あります。
入居時の手続き等についても高齢者マンションそれぞれで違いがあります。

ご参考までにある高齢者マンションBでの入居手続きについてご紹介します。

@希望の部屋を選択。
A入居申込書と共に、入居申込金10万円を支払い、部屋の仮押さえ。
 (この代金は入居保証金の一部に充当し、仮押さえ出来る期間は最大1ヶ月間)
B高齢者マンション側による入居審査。
C審査終了後、本契約。
 本契約時に必要なものは以下の通りとなります。
  1.入居者(契約者)本人の上半身写真(2枚)
  2.入居者(契約者)の健康診断書(かかりつけ医がいない場合は高齢者マンション提携の院にて用意)
  3.入居者(契約者)の住民票、印鑑証明書
  4.入居者の身上申告書
  5.身元引受人の住民票、印鑑証明書
  6.身元引受人の身上申告書
D本契約締結後、1ヶ月以内に所定の代金の支払い。
E代金支払確認後に順次入居。(入居日は事前に要連絡)

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高齢者マンションB 入居資格

高齢者マンションによって入居資格は異なります。

ご参考までにある高齢者マンションBでの入居資格についてご紹介します。

1.原則として満65歳以上
2.要介護認定を受けている方若しくは要介護認定を受ける予定
3.共同生活に支障をきたす様な感染症に罹っていない
4.事業主自体が共同生活が円満に営めると判断
5.入居金及び月額利用料等の支払い能力がある
6.高齢者マンションの規定による入居資格審査を満たしている
7.健康保険に加入(扶養家族も含む)している
8.夫婦の場合でも同居は不可。(隣同士で部屋を借ります)
9.入居時に身の回りのことが自分で出来る
(徘徊、他の入居者への危害などがない場合は認知症の方も可能)
10.利用料の支払についての連帯保証及び退去時に身元を引き取る事の出来る身元保証人をたてる
11.入居前健康診断で、入居申込み時と比べ著しく健康状態が悪化ししていないこと

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高齢者マンションC 入居資格

高齢者マンションによって入居資格は異なります。

ご参考までに、民間による高額な分譲型高齢者マンションよりも比較的ゆるやかな
ある賃貸高齢者マンションCでの入居資格についてご紹介します。

1.60歳以上の方
2.健康保険に加入している方
3.夫婦の場合は、1人が60歳以上であること。
4.クレインズマンションが入居を承認した方。
5.身元引受人が無くても入居可能です。

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高齢者マンションB 身元引受人

高齢者マンションの殆どは、身元引受人を必要とします。

ご参考までにある高齢者マンションBでの身元引受人についてご紹介します。

1.身元引受人は入居者(契約者)の連帯保証人を兼ねます。
2.身元引受人は1名です。
3.退去時の身元の引受及び居室内の動産の引取り等が必要です。
4.身元引受人が保証金の返還金受取人を兼ねることも可能です。

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高齢者マンションA 見学会

高齢者マンションと一言でいっても内容は様々、千差万別です。
入居に当たっては納得いくよう出来るだけ詳しく調べておきたいものです。

ある高齢者マンションaでは、定期的に見学会を催して気軽に館内を公開
レストランでの試食で楽しめる企画を行っています。

こういった機会に気軽に参加して、これはという高齢者マンションに
個々に見学や体験宿泊を申し込むというのも良いかもしれません。

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高齢者マンションA 体験入居

高齢者マンションへの入居に当たって、まず体験入居できる所もあります。
参考までに、ある高齢者マンションでの体験入居システムをご紹介しましょう。

室料と規定の日額費用を支払う事で、6泊7日までを目安に入居できます。
その期間は居室や共用スペースの利用、介護や食事、健康管理等の各種サービスも利用出来ます。

見学後入居申し込み、家族の希望や介護・看護の参考になる状況をヒアリング
入居契約を締結し、費用を支払い体験入居。
契約終了するか、他の方式へ切り替え継続するかを選べます。

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高齢者マンションA ケアつき居室への住み替え

高齢者マンションには、大きく分けて要介護の方とそうでない方向きの居室2タイプがあります。

そして介護が必要ない状態で入居したものの、後から状況が変わって来ることは充分考えられるので
大抵の高齢者マンションでは、一般居室からケアつきの居室への住み替えプランが用意されています。

参考までに、ある高齢者マンションAでの住み替えプランをご紹介しましょう。


入居者に介護が必要になった場合、介護状態に応じて介護居室に移動します。
介護居室での介護が通算6ヶ月以上に及び、将来にわたり一般居室に戻ることが困難と判断された場合
医師の意見と入居者処遇委員会の判定に基づき、入居者・身元引受人の同意を確認の上介護居室に住み替えとなります。

介護居室の一人あたりの専有面積は、当初入居した一般居室に比して減少します。
なお、住み替えにあたっては新たな入居一時金の費用負担は発生しません。
月額利用料の変更はありませんが、おやつ代として1日105円(税込み)が食費に加算されます。

・ 入居者が1名の場合は、介護居室では原則として個室の利用となります。
  この場合、一般居室の利用権は介護居室の利用権に振り替わり、差額精算をいたします。

・ 入居者が2名の場合、もう一方の方が引き続き一般居室に居住するので、介護居室では原則として準個室室の利用となります。
  この場合、差額精算はありません。もう一方の方が介護居室に住み替える際には、原則として個室を利用できます。
  ここで一般居室の利用権は介護居室の利用権に振り替わります。
  

入居2ヶ月以内に、入居契約時に明らかにならなかった疾病や、日常生活動作上の理由などにより、
入居者処遇委員会で一般居室での生活が難しいと判断された場合には、介護居室に住み替えとなります。
尚、それに伴い契約の変更が必要になります。

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