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高齢者マンションA ケアつき居室への住み替え

高齢者マンションには、大きく分けて要介護の方とそうでない方向きの居室2タイプがあります。

そして介護が必要ない状態で入居したものの、後から状況が変わって来ることは充分考えられるので
大抵の高齢者マンションでは、一般居室からケアつきの居室への住み替えプランが用意されています。

参考までに、ある高齢者マンションAでの住み替えプランをご紹介しましょう。


入居者に介護が必要になった場合、介護状態に応じて介護居室に移動します。
介護居室での介護が通算6ヶ月以上に及び、将来にわたり一般居室に戻ることが困難と判断された場合
医師の意見と入居者処遇委員会の判定に基づき、入居者・身元引受人の同意を確認の上介護居室に住み替えとなります。

介護居室の一人あたりの専有面積は、当初入居した一般居室に比して減少します。
なお、住み替えにあたっては新たな入居一時金の費用負担は発生しません。
月額利用料の変更はありませんが、おやつ代として1日105円(税込み)が食費に加算されます。

・ 入居者が1名の場合は、介護居室では原則として個室の利用となります。
  この場合、一般居室の利用権は介護居室の利用権に振り替わり、差額精算をいたします。

・ 入居者が2名の場合、もう一方の方が引き続き一般居室に居住するので、介護居室では原則として準個室室の利用となります。
  この場合、差額精算はありません。もう一方の方が介護居室に住み替える際には、原則として個室を利用できます。
  ここで一般居室の利用権は介護居室の利用権に振り替わります。
  

入居2ヶ月以内に、入居契約時に明らかにならなかった疾病や、日常生活動作上の理由などにより、
入居者処遇委員会で一般居室での生活が難しいと判断された場合には、介護居室に住み替えとなります。
尚、それに伴い契約の変更が必要になります。

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